条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働関係調整法
› 第四十二条
労働関係調整法 第四十二条
昭和二十一年法律第二十五号
法律
第四十二条
第三十九条
の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第四十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第39条
この条文を参照している条文
労働関係調整法施行令 第11条
労働組合法 第24条
厚生労働省組織令 第160条
この条文が引用された裁判例
労働関係調整法違反
最高裁判所 昭和26年3月27日 昭和24(れ)3125
棄却
北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
札幌地方裁判所 平成27年1月20日 平成25(行ウ)5
棄却
公金支出差止め請求事件
大津地方裁判所 平成21年1月22日 平成19(行ウ)10
← 第四十一条
労働関係調整法 目次
第四十三条 →