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労働関係調整法施行令 第十一条

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第十一条

第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれを行う。

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