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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三十四条 (仲裁委員会)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(仲裁委員会)

第三十四条

委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。

2仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。

3労働関係調整法第三十一条の三から第三十四条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び裁定について準用する。この場合において、同法第三十一条の五中「委員又は特別調整委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

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