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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三十五条 (委員会の裁定)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(委員会の裁定)

第三十五条

行政執行法人とその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。

2政府は、行政執行法人がその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。

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