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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三十六条 (主務大臣)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(主務大臣)

第三十六条

第二十七条第五号及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該調停又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)とする。

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