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郵政民営化法 第百七十二条 (労働組合法との関係等)

平成十七年法律第九十七号法律
(労働組合法との関係等)

第百七十二条

前条第一項の規定による交渉をし、及び承継労働協約を締結する場合における公社職員労働組合と日本郵政株式会社との関係については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号第八条、第二十四条の二第一項及び第二項並びに第二十五条第一項を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者」とあるのは「労働者」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)による紛争の調整」とする。

2前条第一項の規定による交渉に関し公社職員労働組合と日本郵政株式会社との間に発生した紛争については、日本郵政株式会社を公社とみなして特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第六章及び第三十六条の規定を適用する。

3中央労働委員会は、第一項の関係に係る事件のあっせん、調停、仲裁及び処分について、専属的に管轄する。この場合において、同項の関係に係る事件の処分については、当該処分に係る事件の処理を特定独立行政法人の労働関係に関する法律第三条第二項の事件の処理とみなして同項及び同条第三項の規定を適用する。

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