条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百七十三条 (日本郵政株式会社の配慮)

平成十七年法律第九十七号法律
(日本郵政株式会社の配慮)

第百七十三条

日本郵政株式会社は、第百七十一条第一項の規定による交渉をし、及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百七十三条(日本郵政株式会社の配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百七十二条(労働組合法との関係等) 郵政民営化法 目次 第百七十四条(通常郵便貯金等の引継ぎ) →