(日本郵政株式会社の配慮) 第百七十三条 日本郵政株式会社は、第百七十一条第一項の規定による交渉をし、及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗