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日本郵政株式会社法施行規則 第十四条 (業務に関する規程の届出等)

平成十八年総務省令第三号府省令
(業務に関する規程の届出等)

第十四条

会社は、職制その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

2会社は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十三条の労働条件を定めたときは、遅滞なく、同法第六条第三項に規定する承継会社ごとに、その内容を総務大臣に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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