(承継労働協約)
第百七十一条
公社の職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「公社職員労働組合」という。)と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協約(以下「承継労働協約」という。)を締結するための交渉をし、及び承継労働協約を締結することができる。
2承継労働協約は、この法律の施行の時において、承継会社の職員が結成し、又は加入する労働組合と承継会社との間において締結された労働協約とみなす。
公社の職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「公社職員労働組合」という。)と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協約(以下「承継労働協約」という。)を締結するための交渉をし、及び承継労働協約を締結することができる。
2承継労働協約は、この法律の施行の時において、承継会社の職員が結成し、又は加入する労働組合と承継会社との間において締結された労働協約とみなす。