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郵政民営化法 第百七十条 (承継職員への通知等)

平成十七年法律第九十七号法律
(承継職員への通知等)

第百七十条

日本郵政株式会社は、承継職員に対し、施行日の二週間前までに、承継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。

2日本郵政株式会社は、承継職員に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

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