(承継職員への通知等)
第百七十条
日本郵政株式会社は、承継職員に対し、施行日の二週間前までに、承継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。
2日本郵政株式会社は、承継職員に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
日本郵政株式会社は、承継職員に対し、施行日の二週間前までに、承継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。
2日本郵政株式会社は、承継職員に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。