(通常郵便貯金等の引継ぎ)
第百七十四条
この法律の施行の際現に存する旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(整備法附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
2この法律の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号。次項において「旧郵便振替法」という。)の規定による郵便振替の口座(軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)の預り金は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
3この法律の施行の際現に旧郵便振替法第三十七条の二に規定する定期継続振替の取扱いを受けている同条に規定する料金の支払をする加入者は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行との間で、同条に規定する定期継続振替の取扱いに準ずる契約を締結したものとみなす。