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軍事郵便貯金等特別処理法 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第百八号法律
(定義)

第二条

この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。

  1. 「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。
  2. 「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう。
  3. 「外地郵便貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。
  4. 「外地郵便為替」とは、旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう。
  5. 「外地郵便振替貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む。)をいう。
  6. 「旧外地等」とは、朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

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