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郵政民営化法 第七条 (新会社の株式)

平成十七年法律第九十七号法律
(新会社の株式)

第七条

政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。

2日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。

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(第四章の規定の失効後の読替え)
附則

附則第二条の規定による第四章の規定の失効後におけるこの法律の規定の適用については、第三十八条第三項中「公社法」とあるのは「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)」と、第六十六条第一項中「議決権については」とあるのは「議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)については」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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