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郵政民営化法 第二条 (基本理念)

平成十七年法律第九十七号法律
(基本理念)

第二条

郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。

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(失効)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。

  1. 第四章の規定平成十九年九月三十日
  2. 第五章第五節、第七章第四節、第八章第三節、第九章第三節及び第十章第三節の規定移行期間の末日
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の郵政民営化法の規定の適用については、同法第六十三条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第十四条第二項」とする。

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