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郵政民営化法 第三条 (国等の責務)

平成十七年法律第九十七号法律
(国等の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。

2公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。

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(施行の延期)

日本郵政株式会社は、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあると認める場合においては、平成十九年三月一日までに、内閣総理大臣及び総務大臣を経由して、本部に対し、その旨を報告するものとする。

2日本郵政株式会社が前項の報告をするには、経営委員会の決定を経なければならない。

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