(基本方針)
第四条
郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
本部は、前条第一項の報告があった場合において、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり、かつ、そのために郵政民営化の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、この法律の施行の日を平成二十年四月一日とする決定をするとともに、閣議の決定を求めなければならない。
2本部は、前条第一項の報告があったときは、情報システムに関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
3前条第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定をするときは、平成十九年三月三十一日までにしなければならない。
4本部は、第一項の閣議の決定があったときは、速やかに、その旨を官報で公示しなければならない。前条第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定を求めないこととしたときも、同様とする。