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行政執行法人の労働関係に関する法律 第二十七条 (調停の開始)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(調停の開始)

第二十七条

委員会は、次の場合に調停を行う。

  1. 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。
  2. 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。
  3. 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
  4. 委員会が職権に基き、調停を行う必要があると決議したとき。
  5. 主務大臣が委員会に調停の請求をしたとき。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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