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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十一条 (主務大臣の請求)
昭和三十一年政令第二百四十九号
政令
(主務大臣の請求)
第十一条
法
第二十七条第五号
及び
第三十三条第五号
の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。
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この条文が参照している条文
行政執行法人の労働関係に関する法律 第27条
行政執行法人の労働関係に関する法律 第33条
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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 目次
第十二条(厚生労働大臣への報告) →