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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十一条 (主務大臣の請求)

昭和三十一年政令第二百四十九号政令
(主務大臣の請求)

第十一条

第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

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