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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十条 (仲裁委員会の裁定)

昭和三十一年政令第二百四十九号政令
(仲裁委員会の裁定)

第十条

仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。

2仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。

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