(仲裁委員会の裁定) 第十条 仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。2仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗