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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令
昭和三十一年政令第二百四十九号
政令
· 条文 14 件 ·
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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(審査委員会)
第二条
(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)
第三条
(職の新設等に関する通知)
第四条
(行政執行法人担当委員会議)
第五条
(調停開始等の通知)
第六条
(調停委員会の委員長)
第七条
(調停委員候補者名簿の作成及び公表)
第八条
(仲裁開始の通知)
第九条
(仲裁委員会の委員長)
第十条
(仲裁委員会の裁定)
第十一条
(主務大臣の請求)
第十二条
(厚生労働大臣への報告)
第十三条
(あつせん員及び調停委員の報酬)
第十四条
(費用弁償)