(あつせん員及び調停委員の報酬)
第十三条
法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。
法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。