条文くん法令検索 AIに質問する

特別職の職員の給与に関する法律 第九条 (非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)

第九条

第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別職の職員の給与に関する法律第九条(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条 特別職の職員の給与に関する法律 目次 第十条(侍従次長等の給与) →