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特別職の職員の給与に関する法律 第十条 (侍従次長等の給与)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(侍従次長等の給与)

第十条

第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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