同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号から第三号までに規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び第三号並びに次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号及び第三号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号から第三号までの規定中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
附則四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
2四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「四十二年改定法」という。)附則第九条第四項(同法附則第十条第八項において準用する場合を含む。)において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
3四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
4四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。
(昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金の取扱い)
昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金に係る昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「第八十二条の二」とあるのは、「第八十二条の二(同条第二項第一号中組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合に係る部分を除く。)」とする。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措置)
附則昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間における新令附則第二十七条の七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和五十五年改正法」という。)」とする。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等)
旧公企体共済法(改正後の施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(第三項において「旧組合」という。)の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。
2改正法の施行の日の前日において公共企業体の役員であり、改正法の施行の日以後引き続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しない者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。
3改正法の施行の日の前日において、旧公企体共済法附則第十九条第一項の規定により、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつた者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の施行法の長期給付に関する規定は適用しない。
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
附則新施行令第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者の任意継続組合員(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。
2施行日前に退職した者に対する新施行令第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。
3昭和六十一年度の任意継続組合員の新共済法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第四十九条の二第二号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
4新施行令第五十一条及び第五十二条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
5旧共済法第百二十六条の五第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第五十一条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、国家公務員等共済組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
(平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第五十七号)第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
附則平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
- 一
改正後の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
- 二
改正前の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
附則法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3法による遺族共済年金(法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
5法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、前条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
(平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
附則第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を準用する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済法施行令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2新国共済法施行令第十一条の三の三第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2新国共済令第十一条の三の五第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、旧国共済令附則第三十四条の四第一項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第十一条の三の四第六項に規定する特定給付対象療養又は旧国共済令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
附則令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。