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国家公務員共済組合法施行令 第三十四条 (高額療養費の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(高額療養費の特例)

第三十四条

在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(第五条第二項第一号の二に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。

2在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。

3前二項に定めるもののほか、前二項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第十一条の三の六の規定にかかわらず、組合の定款で定める。

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(病床転換支援金等の経過措置)
附則

令和八年三月三十一日までの間、第二十二条第一項第一号中「流行初期医療確保拠出金等」とあるのは、「流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。

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