条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行令 第三十三条 (家族療養費の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(家族療養費の特例)

第三十三条

在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から第三十九条までにおいて「在外被扶養者」という。)が本邦外にある期間内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第五十七条第二項、第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 配偶者その療養に要した費用の額に百分の七十を乗じて得た金額
  2. 子及び父母その療養に要した費用の額に百分の五十六を乗じて得た金額

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧住宅・都市整備公団法の施行に伴う経過措置)
附則

旧日本住宅公団の役員又は職員で旧住宅・都市整備公団法附則第二十一条第一号の規定による廃止前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項及び独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第三十三条(家族療養費の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(療養費の特例) 国家公務員共済組合法施行令 目次 第三十四条(高額療養費の特例) →