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国家公務員共済組合法施行令 第三十九条 (給付の制限)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(給付の制限)

第三十九条

在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。

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