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国家公務員共済組合法施行令 第三十五条 (出産費及び家族出産費の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(出産費及び家族出産費の特例)

第三十五条

在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第六十一条第一項又は第三項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第十一条の三の七の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。

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