(出産費及び家族出産費の特例) 第三十五条 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第六十一条第一項又は第三項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第十一条の三の七の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗