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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の三の七 (出産費及び家族出産費の額)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(出産費及び家族出産費の額)

第十一条の三の七

第六十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。

  1. 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
  2. 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

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