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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の三の八 (埋葬料及び家族埋葬料の額)
昭和三十三年政令第二百七号
政令
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第十一条の三の八
法第六十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
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この条文を参照している条文
第36条
← 第十一条の三の七(出産費及び家族出産費の額)
国家公務員共済組合法施行令 目次
第十一条の三の八の二(傷病手当金と障害手当金等との併給調整) →