(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第十一条の三の八の二
法第六十六条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
- 二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
- 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十六条第二項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
- 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額