(出産費及び家族出産費)
第百六条
令第十一条の三の七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。
2令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
3令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
4令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
5令第十一条の三の七第一号に規定する財務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
6令第十一条の三の七第二号に規定する財務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
7法第六十一条の規定により、出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
- 二出産した者の氏名及び出産年月日
- 三請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- イ
- 四その他必要な事項
8令第十一条の三の七ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であると組合が認める際に必要となる書類を併せて提出しなければならない。