条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の二十 (令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)

第百五条の二十

第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合は、組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。

e-Gov法令検索で第百五条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百五条の二十(令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条の十九(令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百六条(出産費及び家族出産費) →