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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の十九 (令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)

第百五条の十九

第十一条の三の六の三第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合において、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

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