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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の十八 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

第百五条の十八

第十一条の三の六の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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