(令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第百五条の十七
令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。