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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の十六 (令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額)

第百五条の十六

第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。

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