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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の三の六の四 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第十一条の三の六の四

組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。

3高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。

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