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地方公務員等共済組合法施行令 第二十三条の三の七 (介護合算算定基準額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(介護合算算定基準額)

第二十三条の三の七

前条第一項同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円
  2. 基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員二百十二万円
  3. 基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員百四十一万円
  4. 基準日が属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。)六十万円
  5. 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である組合員(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円

2前条第二項同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円
  2. 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの二百十二万円
  3. 第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの百四十一万円
  4. 第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円未満のもの六十七万円
  5. 市町村民税非課税者である組合員(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円
  6. 健康保険法施行令第四十三条の三第二項第六号に掲げる者に相当する者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円

3第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。

5前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

6前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

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