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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百六十五条 (高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る標準報酬の月額に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る標準報酬の月額に関する経過措置)

第百六十五条

改正後地共済令第二十三条の三の四第一項及び第二十三条の三の七第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百六十五条(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る標準報酬の月額に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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