(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る標準報酬の月額に関する経過措置)
第百六十五条
改正後地共済令第二十三条の三の四第一項及び第二十三条の三の七第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
改正後地共済令第二十三条の三の四第一項及び第二十三条の三の七第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。