(産前産後休業を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置) 第百六十四条 改正後地共済法第四十三条第十四項及び第十五項の規定は、平成二十七年十月一日以後に終了した同条第十四項に規定する産前産後休業について適用する。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗