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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百六十三条 (育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)

第百六十三条

改正後地共済法第四十三条第十二項及び第十三項の規定は、平成二十七年十月一日以後に終了した同条第十二項に規定する育児休業等について適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百六十三条(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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