(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置) 第百六十三条 改正後地共済法第四十三条第十二項及び第十三項の規定は、平成二十七年十月一日以後に終了した同条第十二項に規定する育児休業等について適用する。 e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗