(災害給付積立金に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)
第百六十二条
改正後地共済令第十八条の規定は、平成二十八年一月十日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の払込みについて適用し、平成二十七年十月十日以前に改正後地共済令第十八条の払込みの期限が到来する災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。
改正後地共済令第十八条の規定は、平成二十八年一月十日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の払込みについて適用し、平成二十七年十月十日以前に改正後地共済令第十八条の払込みの期限が到来する災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。