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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百六十二条 (災害給付積立金に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(災害給付積立金に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

第百六十二条

改正後地共済令第十八条の規定は、平成二十八年一月十日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の払込みについて適用し、平成二十七年十月十日以前に改正後地共済令第十八条の払込みの期限が到来する災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百六十二条(災害給付積立金に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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