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地方公務員等共済組合法 第三十六条 (災害給付積立金)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(災害給付積立金)

第三十六条

災害給付(これに係る附加給付を含む。第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。

2構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。

3市町村連合会は、政令で定めるところにより、構成組合の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。

4災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

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(市町村の廃置分合等の場合の取扱い)

市町村の廃置分合その他これに準ずる処分に伴う組合の権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
附則

新共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。)又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。

2旧共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、前項に規定する者については、なおその効力を有する。

3第一項に規定する者のうち前項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第百四十三条第一項に規定する政令で定める者に該当する者に対する新共済法附則第二十八条の二の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは、「第一号に掲げる」とする。

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