同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(他の命令の廃止)
次に掲げる命令は、廃止する。
- 一
市町村職員共済組合法施行規則(昭和二十九年総理府令第九十号)
- 二
市町村職員共済組合経理規則(昭和二十九年総理府令第九十一号)
- 三
町村職員恩給組合法施行規則(昭和三十一年総理府令第七十八号)
- 四
地方議会議員互助年金法施行規則(昭和三十六年自治省令第十四号)
(団体共済組合の設立に係る運営規則、事業計画及び予算)
地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第二条第二項の規定により地方団体関係団体職員共済組合設立委員(「設立委員」という。以下同じ。)が定める団体共済組合の運営規則についてはこの省令による改正後の第十七条の二の規定の例により、設立委員が作成する団体共済組合の事業計画及び予算についてはこの省令による改正後の第十七条の七において準用する地方公務員共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第二章第二節第四款の規定の例による。
(給付経理の資産の構成割合の特例)
共済会は、地方公務員等共済組合法施行規則第十五条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、自治大臣の承認を受けて、その保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額を当該経理の資産の総額の十分の九に相当する価額以下とすることができる。
2前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
(沖縄の組合員であつた者等に対する長期給付等の額の特例)
復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第百三十二条の二第一項第一号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。
2前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が施行法第二条第一項第十四号又は第十八号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあつては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第百三十二条の四第二項又は第百三十二条の五第一項の規定により消滅しなかつた退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。
3第一項の場合において、沖縄の共済法の規定による通算退職年金である長期給付の額を算定する場合については、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十二条の三第一項の規定に準じて行うものとする。
4法第八十三条第二項の規定による退職一時金の支給を受ける者に第一項の規定を適用する場合においては、法第八十三条第二項第一号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。
5第一項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、法第九十八条第二項の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第一項及び第三項の規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
6第一項に規定する沖縄の共済法の規定による長期給付の額を算定する場合において、当該長期給付の額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法に規定する掛金の標準となつた給料の額は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第三条の九第二項の規定の例により算定した額とする。
7特別措置法の施行の日の前日に施行法第百四十三条の二十三に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に法第百七十九条第二項に規定する団体共済組合員となつた者が特別措置法の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付の額の特例については、第一項及び第三項から前項までの規定の例による。
(市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)附則第二条第二項又は附則第三条第三項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)又は地方公務員共済組合連合会の設立に関して作成される市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の事業計画及び予算については、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の四第二項又は第十一条の十二第二項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第二章第二節第四款の規定の例による。
(生命保険の保険料の払込みに関する経過措置)
附則地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百五十四号)第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「平成元年改正前の令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四において準用する同令第十六条第一項第六号の規定により、平成二年三月三十一日までに払込みが行われた生命保険の保険料については、同号の規定は、なおその効力を有する。
(平成十六年改正法附則第十八条に規定する総務省令で定める場合)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第十八条に規定する総務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(地方公務員等共済組合法第百五条第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
(資産の移換に伴う経理の特例)
全国市町村職員共済組合連合会(この条及び次条において「市町村連合会」という。)は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号。次条において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間、当該移換すべき資産に関する取引を経理するための経理単位として旧預託金管理経理を設けるものとする。
2市町村連合会の旧預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
(令和七年度の地方公共団体の負担金)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が令和七年度において負担すべき金額は、令和七年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十二を乗じて得た金額に相当する金額とする。
- 一
都道府県の議会の議員百分の十四・三
- 二
市(特別区を含む。)の議会の議員百分の二十六・九
- 三
町村の議会の議員百分の二十六・九
2前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を令和七年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
- 一
地方公共団体の議会の議員が、令和七年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し、同年四月一日において在職していないとき 当該任期満了の日
- 二
地方公共団体の議会の議員が、令和七年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、同年四月一日において在職していないとき 当該退職の日
- 三
令和七年四月一日までに市町村の廃置分合が行われ、同月二日以後に新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙が行われたとき 当該市町村の議会の議員の一般選挙の日
- 四
令和七年四月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更の処分が行われ、同月二日以後に当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行われる市町村の議会の議員の増員選挙が行われたとき 当該市町村の議会の議員の増員選挙の日
3前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
(退職等年金給付事業の準備行為)
地方公務員共済組合連合会は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(退職等年金給付事業の準備行為)
地方職員共済組合又は市町村連合会は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
この省令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日の前日までの間における改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第七条及び第十一条の三の二から第十一条の四までの規定の適用については、第七条第一項第二号、第十一条の三の二及び第十一条の三の四(見出しを含む。)中「市町村連合会を組織する組合」とあり、並びに第十一条の三の三の見出し中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、第十一条の四第二項中「市町村連合会を組織する組合に属する」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に属する」とする。
(経理単位に関する経過措置)
附則地方職員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)のこの省令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項及び第十二条の三第二項第一号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)において地方職員共済組合及び市町村連合会の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
2地方公務員共済組合連合会の旧規則第十一条の五第一項に規定する長期給付経理に係る権利及び義務は、施行日において地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理又は経過的長期給付調整経理が承継する。
3地方公務員共済組合連合会の旧規則第十一条の五第四項に規定する預託金管理経理で経理する資金に関する取引については、施行日以前に預託された全ての資金に係る管理が終了するまでの間、なお従前の例による。
(実施機関積立金の当初額の算定方法)
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条から附則第四条までにおいて同じ。)の積立金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下同じ。)又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第三十八条の八に規定する長期給付積立金をいう。以下同じ。)のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第百十二条第一項に規定する概算実施機関積立金の額(第三号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「概算実施機関積立金の額」という。)に平成二十六年度の末日における組合の積立金の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額を同日における組合の積立金の額及び地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率(以下この条において「積立金比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険法第七十九条に規定する実施機関積立金(以下「実施機関積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。
2概算実施機関積立金の額に組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額が、平成二十七年厚年経過措置政令第百十二条第二項に規定する確定実施機関積立金の額(第三号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「確定実施機関積立金の額」という。)に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額に満たないときは、共済給付積立金(平成二十七年厚年経過措置政令第百十二条第二項に規定する共済給付積立金をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
3概算実施機関積立金の額に組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額が、確定実施機関積立金の額に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額を超えるときは、共済給付積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。
(経過措置)
附則施行日前に地方公務員等共済組合法(次項において「法」という。)第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この項において「育児休業等」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「改正後規則」という。)第二条の五の七から第二条の五の十一までの規定を適用する。
2施行日前に法第七十条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規則第二条の五の十二及び第二条の五の十三の規定を適用する。