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地方公務員等共済組合法 第三十九条 (組合員の資格の得喪)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(組合員の資格の得喪)

第三十九条

職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。

2組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

3一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

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(従前の行為に対する罰則の適用)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(団体職員となつた復帰希望職員に関する経過措置)
附則

施行日の前日において旧共済法第百四十四条の四第一項に規定する復帰希望職員であつた者については、その者は、同項に規定する復帰希望職員とならなかつたものとみなして新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、この限りでない。

2旧共済法第百四十四条の四(同条第二項後段を除く。)の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。

(特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)
附則

第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項の規定は、同条第一項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第一号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

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