(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格喪失の特例)
第三条
当分の間、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第六条第一項第二号に該当する事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)に使用されなくなった日又はその翌日に他の事業所に使用されるに至った場合において、当該使用されなくなった日又はその翌日に国家公務員共済組合法第三十七条第三項又は地方公務員等共済組合法第三十九条第三項の規定による国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格の喪失及び取得がなかったときにおける改正後厚生年金保険法第十三条及び第十四条の規定の適用については、その者は当該他の事業所に使用されるに至った日前から引き続き当該他の事業所に使用されていたものとみなす。