(平成二十七年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)
第百十五条
次の各号に掲げる地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会は、平成二十七年度において、改正後国民年金法第九十四条の四及び改正後国年令第十一条の六の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、改正後国民年金法第九十四条の三第一項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。
- 一地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。)次に掲げる割合を合計した割合
- イ平成二十七年四月から九月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る改正前地共済法第二条第一項第五号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第六号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する同年四月から九月までにおける当該地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
- ロ平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額に対する平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
- イ
- 二指定都市職員共済組合平成二十七年四月から九月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額に対する同年四月から九月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
- 三全国市町村職員共済組合連合会次に掲げる割合を合計した割合
- イ平成二十七年四月から九月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額に対する同年四月から九月までにおける全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
- ロ平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額に対する平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額の割合に二分の一を乗じて得た割合
- イ