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国民年金法 第九十四条の三

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第九十四条の三

基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

2前項の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。

3前二項に規定するもののほか、実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

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