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国民年金法施行令 第十一条の二 (保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)

第十一条の二

第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。

  1. 当該年度の各月の末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数の合計数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数に対する同日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数
  2. 当該年度の各月の末日における第三号被保険者の数の合計数と当該年度において第三号被保険者となつたことに関する法第十二条第五項から第八項までの規定による届出、法附則第七条の三第二項の規定による届出及び平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第三項及び平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となつた期間の総月数を減じた数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数を同日における第三号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数
  3. 政府及び実施機関ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数並びに法第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数

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